新築建売住宅を購入し、本事業の支援を受けた場合は一律で補助金100万円が受け取れます。
しかし購入した全ての人や、販売されている全ての新築戸建が対象ではなくそれぞれに条件があります。
このページでは新築建売住宅を購入した場合の制度の説明をさせて頂きます。
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新築建売住宅を購入し、本事業の支援を受けた場合は一律で補助金100万円が受け取れます。
しかし購入した全ての人や、販売されている全ての新築戸建が対象ではなくそれぞれに条件があります。
このページでは新築建売住宅を購入した場合の制度の説明をさせて頂きます。
本事業の支援の対象者となる方は「子育て世帯」及び「若者夫婦世帯」です。(新築建売住宅の購入の場合)
「子育て世帯」とは
申請時点において、2004年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。
*令和5年3月31日までに建築着工するものについては、2003年4月2日以降
「若者夫婦世帯」とは
申請時点において夫婦であり、いずれかが1982年4月2日以降※に生まれた世帯です。
*令和5年3月31日までに建築着工するものについては、1981年4月2日以降
上記条件に当てはまるの方が不動産売買契約にて「事業対象の物件」を購入した場合に本事業が適用されます。対象となる物件にも条件がありますので、次は物件の条件を見ていきましょう。
本事業の対象者は「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」が購入者だった場合となります
全ての新築分譲住宅(建売住宅)が対象ではありません。
様々な条件がありますが、まずは「高い省エネ性能(ZEHレベル)を有する住宅」かつ、「本事業に登録している事業者(以下、売主)が建てた物件」かどうか、また交付申請の時に一定以上の出来高の工事(ex.基礎工事)が完了している物件となりますので建物が未完成であっても、一定の工事が完了していれば対象となります。
対象となる物件の条件は以下の通りです。
気になる物件があれば、「この物件はこどもエコすまい支援事業の対象になりますか?」と聞いてみると良いでしょう。
*登録のない事業者との契約は補助対象となりません。
建築の工事期間により対象となる物件、対象にならない物件とに分かれます。
①基礎工事の完了(工事の出来高)
建築の着工~交付の申請までに基礎工事が完了している必要があります。
(遅くとも2023年12月31日)
②2022年11月8日以降に「基礎工事より後の工程の工事」への着手していること
*基礎工事の次の工程である地上階の柱、または壁の工事等を2022年11月8日以降に、開始するものが対象。
つまり2022年11月7日時点で、基礎工事の次の工程(地上階の柱、壁、梁、屋根)の工事が始まっていた場合には対象外となります。
③不動産売買契約日の期間
契約日は問いません。
本事業の支援の対象となった場合、一律で補助金100万円が受け取れます。
補助金の申請は売主が行い、補助金はいったん売主に支払われます。その補助金を購入者に還元する仕組みとなっています。補助金の受取方法は売主により異なると思われ
「引渡し後に売主が補助金を購入者へ振込む」
「決済の時に残金から補助金を差し引いた額を購入者が売主に支払う」
などが考えられます。
補助金の受け取り方によっては、資金計画も変わってくる場合もあるので、本事業の対象となる場合は事前に確認しておくと安心です。
補助金を受取るには期限内に手続きをする必要があります。
予算があるため早目に事業が終了する恐れもあります。検討している人は常にアンテナを張っておきましょう!
①申請の予約(任意)
2023年3月31日 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年11月30日まで)
申請の予約をすることで予算の枠の確保ができますが、予約してからの有効期間が3か月間または2023年12月31日のいずれか早い日までです。
有効期間を過ぎると、予約は失効します。
②申請期間
2023年3月31日 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)
・予算があるので早めの交付をオススメします。
本事業の対象となる物件を、対象となる方が購入すれば100万円の補助金を受取れるメリットの大きな制度です。中でも「新築分譲住宅の購入」場合は、他の注文住宅やリフォームよりも手続きに関しては比較的簡単で、手続きは売主(事業者)が行うので購入者の手間はそこまで無いといえます。
前事業の「こどもみらい住宅支援事業」は期限の4か月前に急な勢いで予算に達し、申請に間に合わなかった人も多くいたと思います。今回も公式サイトで申請状況が確認できるので、申請状況と期限に注目したいと思います。
対象物件でも広告に明示していない場合もあるので、気になる物件がありましたらお問合せください。
△参考